| 定款 |
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 日本スポーツチア&ダンス連盟 と称し、
英文では、Japan Federation For Sports Cheer and Danceと表示する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 この法人は、主たる事務所を 東京都千代田区 に置く。
(目的)
第3条 この法人は、ICU(International Cheer Union)の活動に賛同し、日本におけるチアリーディング、ダンスの普及・振興に関する事業を行う。また、これをもって健全な国際感覚と社会性の育成に貢献することを目的とする。
② この法人は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. ICUが制定する国際競技会等への代表参加者の選定、派遣及びマネジメント
2.国際競技会への代表選考会を兼ねた国内競技会及び国際競技会の開催
3. ICU が制定するチアリーディング、ダンスに関する次の事業
(1) 普及及び育成並びに振興に関する事業
(2) 指導者及び審査員の養成及び資格認定並びに派遣
(3) 競技規則等の翻訳及び頒布
(4) 各種イベントの企画、運営
4. 国内外のチアリーディング、ダンス競技に関する調査研究及び情報提供
5. 海外のチアリーディング、ダンスに関わる物品等の販売及び出版物の刊行
6. ICUが主催、共催するチアリーディング、ダンスに関わる放映権の管理
7. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
② 当法人の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。
第2章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体で、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格の取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
② 理事会は、正当な理由がない限り、入会を承認しなければならない。
③ 理事会は、入会を承認しない場合には、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(社員名簿)
第7条 この法人は、社員の氏名または名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。
(経費の負担)
第8条 社員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時(入会金)及び毎年、社員総会において別に定める額(会費)を支払う義務を負う。
② 既に納付した入会金及び会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しない。
(退社)
第9条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。
1 社員本人の退社の申し出。
なお、退社の申し出は予め1ヶ月以上前にこの法人に対してしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
2 死亡または社員である法人、団体の解散。
3 成年被後見人または被保佐人となったとき。
4 総社員の同意。
5 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
6 除名。
(除名)
第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
1 この定款その他の規則に違反したとき。
2 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3 その他除名すべき正当な事由があるとき。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 計算書類等の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 不可欠特定財産の処分の承認
(8) 基金の返還
(9) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会として毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集して開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。代表理事に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により、他の理事がこれに代わる。
② 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
③ 社員総会を招集するには、代表理事は社員総会の1週間前までに各社員に対して、その通知を発しなければならない。
なお、社員に書面または電磁的方法による議決権行使を認める場合には、社員総会の2週間前までに各社員に対して、その通知を発しなければならない。
④ 社員に対する招集通知は、書面をもってしなければならない。ただし、社員の承諾を得た場合には、電磁的方法によってもすることができる。
⑤ 社員総会は、社員全員の同意がある場合には、招集手続きを経ないで開催することができる。但し、社員に書面または電磁的方法による議決権行使を認める場合はこの限りではない。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により、他の理事がこれに代わる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令またはこの定款の別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1 社員の除名
2 監事の解任
3 定款の変更
4 解散
5 不可欠特定財産の処分
6 その他法令で定められた事項
③ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第18条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)第19条 社員は、この法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(議事録)第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
② 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
③ 議事録は、この法人の主たる事務所に10年間備え置くものとする。
第4章 役員
(役員の設置)第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上5名以内
(2) 監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
② 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
③ 監事は、この法人またはその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
② 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
② 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期等)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または現任者の任期の満了する時までとする。
③ 監事の任期は、 選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
④ 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
⑤ 理事又は監事は、法令または本定款第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 社員総会の決議により、理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、報酬額を支給することができる。
② 前項の報酬等の額は、社員総会の決議により別に定める基準による。
第5章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
② 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
1. この法人の業務執行の決定
2.理事の職務の執行の監督
3.代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
4.その他、法令および本定款に別に定める職務
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
② 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故または支障があるときは、各理事が理事会を招集する。
③ 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)第32条 理事会の決議の目的たる事項について、理事から提案があった場合において、その提案につき理事の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案に異議を述べた場合はこの限りではない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに記名押印する。
第6章 基金
(基金の拠出)
第 34 条 当法人は、社員、役員または第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第 35 条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会の決議を得て、代表理事が別に定める「基金取扱規程」によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第 36 条 基金の拠出者は、前条の「基金取扱規程」に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続き)
第 37 条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第 38 条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第39 条 この法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時社員総会に提出しなければならない。なお、貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
(剰余金)
第41条 この法人は、剰余金の配当はしないものとする。
(残余財産)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。